診療科
部門
急性期医療の治療を終えても、引き続き医療提供の必要度が高く、病院での療養が継続的に必要な方が対象の病棟です。
厚生労働省の定めた規定に従い、医療の必要度に応じた医療区分およびADL自立度(日常生活自立度)の視点から考えられたADL区分による包括評価をする事となっています。
下記における病名・状態が対象になります。
医療区分3 | 対象となる状態 | ・中心静脈栄養 ・24時間持続点滴 ・酸素療法が必要な状態(密度の高い治療を要する状態に限る) ・感染症の治療から隔離が必要な状態 など |
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医療区分2 | 対象となる状態 | ・パーキンソン関連疾患 ・酸素療法が必要な状態(密度の高い治療を要する状態を除く) ・1日8回以上の喀痰吸引が必要な状態 ・疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍 ・リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内 ・頻回の血糖検査を実施している状態 ・褥瘡に対する治療を実施している状態 など |
・入院時、ご家族と医師・看護師・社会福祉士を交えて面談を行っています。面談を通して今後の治療方針を決定していきます。
・治療方針・治療計画に沿って必要な看護やケアを行っていきます。
患者さんの状態や家庭環境を踏まえて、病棟内のスタッフカンファレンスに加えて、患者さんやご家族を含めたカンファレンスを行い、退院支援を行っていきます。